副業をはじめる前に知っておくべき5つの注意点

副業はじめる前に

「副業をはじめるぞ!」と動き出そうとする会社員の方へ。

副業元年と言われた2018年から2年、わたしの会社でも副業が解禁されました。
大手企業ほど制度設計が難しく、すぐに取り組めないという会社も多いかと思われますが、少しづつ副業を制度として取り入れる会社が増えたように感じますし、今後ますます加速していくのではないでしょうか。

この記事では副業をはじめる前に知っておきたいことや注意点について、わたし自身が気をつけた5つのポイントをまとめました。

どこからが副業になるのか?

営利目的というだけでなく、反復性と継続性がポイントになります。
会社によって副業の定義は多少異なるかと思いますが、この反復性&継続性というのをひとつの指針にされているところが多いようです。

実際に部下から受けた質問を例に「反復性」「継続性」について掘り下げました。

例1.趣味でやるユーチューバーと副業でやるユーチューバー何が違うの?

お小遣い稼ぎを目的に毎晩ユーチューバーとして配信をしている場合、有名だろうが無名だろうが「反復性」と「継続性」が該当するので副業とみなされる場合があります。

ただ、これは言いようです。「時間がある時に」「趣味で」配信しているというスタンスであれば、結果毎晩配信していて、結果利益を生んでいたとしても「たまたま最近は時間があった」ということで、副業とはみなされにくいです。ポイントは「時間がある時に」「趣味として」やっていると言う点でしょうか。

例2.メルカリやヤフオクは副業になるの?

こちらも同様で、家にある不用品を売るくらいでは副業とはみなされません。
反対に定期的に商品を安く仕入れて、利益を出せるように売る場合は(せどり)、「反復性」と「継続性」が必要になるため、その手段がメルカリであろうが、ヤフオクであろうが副業となります。手段の問題ではなくやってる内容での判断になります。

例3.株式投資や不動産投資は副業にならない?

有名かと思いますが、資産運用に関しては基本的に副業とはみなされません。
もちろん投資事業として行う規模であれば、副業になる可能性がなくはないですが、「反復性」「継続性」が該当するかを気にしておけばいいかと思います。

会社の副業規定をしっかり確認する

2018年1月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しました。
各企業ではガイドラインを参考に就業規則の見直しをしたり、副業についての制度設計が行われています。自分が勤めている会社では副業についてどういう規定になっているかを調査しなければいけません。

会社によってルールは様々ですが特に注意点としては、副業の内容に関して限定的だったりしないかという点です。知らなかったではすまされない時もありますので、しっかり確認しておきましょう。

副業をする場合は申請しなければいけない会社も多いかと思います。
本業もままならない状態で副業申請は気が引けますよね。なので、本業はしっかり!結果も出して、パフォーマンスが落ちないようにしないと、副業が起因で業務に支障が出てるとみなされかねません。

就業規則でよくある記載として、なんらかの原因で業務に支障を出している場合、懲戒対象になり得ます。副業規定をしっかり守ること、本業をおろそかにしないこと、この2つを注意しましょう。

フリーランスの副業について

具体例としては、個人で活動するWebデザイナー、プログラマー、ライター、イラストレーター、カメラマンなどがあげられます。
会社に属せずに業務請負契約や業務委託契約などで副業をする場合、フリーランスとして(個人事業主や法人化は問わず)活動することになりますので、比較的副業OKとしている会社が多い印象です。

というのも、フリーランスとなると、スケジュール管理や健康管理、労働時間管理など含めすべて自己責任になるため、本業に支障が出ない範囲なら会社としてもNGを出す理由がないからです。

ただ注意点として本業と同じ仕事を競合他社から請け負う場合、会社によっては競合他社への技術流出を恐れてNGにしているところがありますので、ここらへん自分の会社ではどうなっているか確認する必要があります。

もうひとつ注意する点としては、個人事業主となると契約書のやりとりや、営業活動、経費管理、売り上げ管理など、やらなければいけない雑務が急激に増えます。
自分に向いているかどうかなどもふまえて、フリーランスになるとどんな業務が増えるかは事前にシミュレーションすることをおすすめします。

雇用契約が発生する副業について

具体例としては、アルバイトや、派遣、週末だけ他社の社員になるなどがあげられます。
これらは雇用主と雇用契約を結んで働くことになるため、本業と副業のどちらも給与としての収入になるというのがポイントです。働く側からすると個人事業主のように面倒な業務がないため楽ではありますが、会社側からするとリスクやデメリットが多く場合によっては雇用契約の副業は認めていないところもあります。

働く側も知っておいた方がいい注意点としては、労働時間の管理問題です。

労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含みます。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月 14 日基発第 769 号))

出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A

行政の文章って分かりにくい言葉選びをしますよね。
ここらへんの厚生労働省が言っている事を要約すると、元々勤めている会社と副業先の会社には労働時間を把握する義務があり、通算して労働時間を管理しないといけないということになります。そして、法定時間外労働が発生する場合、割増賃金を支払う義務が生じます。

よくありそうな例でいうと、月~金は本業で8時間働いてて、土曜日に副業でバイトするとなると、副業先の会社はその人を割増賃金で雇わないといけないということです。

会社目線で考えると色々なパターンが想定されて複雑ですが、副業先がそれでも雇ってくれるなら働く側としてはメリットの方が多いです。副業する際はここらへんの法律についても注意しておく必要があります。

確定申告について

会社員の特権のひとつでもあるのが年末調整ですね。
所得税に関する諸々を毎月会社が代行して納めてくれており、年末に納めすぎているか計算もして、多く天引きしていた場合、還付してくれるという至れり尽くせりな制度です。

全部会社がやってくれるので、会社員(年収2000万以下)の場合は何もしなくてすみますが、初めて住宅ローン控除を受ける年や、医療費控除をする場合など時には会社員でも確定申告をするケースがあります。
わたしも医療費控除で確定申告を経験しましたが、なかなかに面倒でした。

その面倒くさい確定申告ですが、副業をはじめる場合に気をつける点として、給与以外の副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

所得というのは収入から経費を引いた金額のことです。
経費が発生しているのなら、領収書をしっかり残して、副業で得た収入に対して、引けるものは忘れずに引いて、20万以内に抑える。そうしたら、確定申告が不要ということになります。

ここらへんの確定申告まわりについては、知っておかないと悪気なく脱税していた!なんてこともあり得ますので、注意して勉強しておきましょう。

まとめ

副業が成功している人の多くは、本業も評価されている人たちです。
副業をはじめる前に次の5つの注意点を事前に調べた上で、段取りをしましょう。

副業をはじめる前に
  1. 副業の定義を知る
  2. 会社の副業規定を知る
  3. 個人事業主となる場合の注意点を把握する
  4. 雇用契約が発生する場合の注意点を把握する
  5. 確定申告について知る

そして、自分にあった副業のカタチを見つけましょう。

あなたの副業スタートに幸あれ!